節税の知識があるのとないのとでは、将来手元に残る資産額が全く違ってきます。
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人が死ぬと遺産が発生します。遺産は財産、借金の両方の場合がありえますし、現金でも不動産でも対象となります。そして遺産が財産の場合、税率が高い相続税が発生します。
資産に関する税金である相続税の節税は、机上での税額計算以外の要因が多くあり、大変難しい問題です。
相続税の節税対策の一番簡単な方法は、「遺産を残さない」ことです。変に多額の遺産を残すと、多額の相続税がかかりますし、残された身内が骨肉の争いを繰り広げる可能性が大きくなります。
その他としては、生前贈与で相続時の相続財産を少なくする手法が比較的利用されます。
しかし、贈与税の税率は、相続税の税率よりも大きく設定されており、いろいろなケースを想定して事前検討しないと、結果として多額の税金がかかる可能性があります。
なお、相続税がかからない財産を非課税財産と称します。その中の一つが生命保険です。具体的には「死亡保険金500万円×法定相続人数」が非課税財産となるということです。
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FX(外国為替証拠金取引)の損益は、スワップ金利を含む為替差益がすべて「雑所得」とみなされ、総合課税の対象となります。
この総合課税は、儲けるほど、そして稼ぐほどに、最大50%の税率を課される過酷な税制です。FXを行うに当たっては、この点を理解した上での節税対策を行う必要があります。
一つの対策として、「くりっく365」を選択することが挙げられます。
くりっく365とは、取引所を介してFXをより安全に行なうために公設市場です。
くりっく365の税金は一律20%であり、どれだけ利益を得ていても雑所得として一律20%の申告分離課税として処理されます。
従来のFXでは、220万円以上の所得となると20%以上の税金を課せられることから、それ以上の利益が発生する場合は完全にお得となります。
また、その他に有効な節税方法としては「必要経費」の計上です。
例えばFXに関する書籍などを購入した場合も経費として計上できますし、セミナー代金なども経費として認められる場合があります。
経費として認めてもらうには領収書、レシートのいずれかが必要となります。
雑損控除とは、納税者自身やその家族が、災害や盗難または横領などにより、住宅や家財などの資産に損害を受けた場合(災害によるやむを得ない支出も対象)に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。詐欺などの被害については被害者にも落ち度がありますので適用されません場合が多いようです。
この控除が適用されるのは、火事や盗難、横領、災害などに起因して損失が発生した場合です。対象は居住用家屋や家財、その他生活の用に供している動産で一定のものといった生活必需品に限定されます。しかし別荘や書画などは贅沢品とみなされ、対象外となります。棚卸資産、事業用資産、山林も同様に対象外です。
雑損控除の計算方法は、「災害関連支出−5万円」あるいは、「住宅家財等の損失額−火災保険などの補填−(その年の所得金額の合計x10%)」となっています。雑損控除の適用を受けるには、確定申告が必要であり、災害関連支出をした領収証を確定申告書に添付します。火災の場合には消防署、盗難の場合には警察署の証明が必要とされています。
いざ申告書を書くとなると分からない事が発生すると思いますので、最寄の税務署で相談されることが無難と考えます。